マイナンバー制度、公平・公正な社会、利便性の向上、行政の効率化

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度の根幹をなす法律は、正式名称を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」と言い、通称「マイナンバー法」「番号法」と呼ばれています。

「住民票を持つ個人に対して割り振られる12桁で構成される個人識別番号の管理」のための法律であり、行政だけでなく一般事業者にも一部適用されます。

参照:デジタル庁
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/

制度の目的

「公平・公正な社会の実現?」

  • 不正受給の防止
  • 不正な負担回避の防止

「国民の利便性の向上?」

  • 行政手続きの簡素化
  • 情報取得の簡易化

「行政の効率化?」

  • 行政機関内での業務量削減

マイナンバーは個人情報なの?

番号法は個人情報保護法の順守を前提としているため、個人情報として管理することが必要です。

ただし、番号法には個人情報よりも厳しい要求が含まれているため、注意が必要です。

番号法と個人情報保護法の違い

例)情報の利用
個人情報保護法設定した利用目的の範囲内で利用可能
  番号法法律で限定された目的以外には利用不可
(社員番号の代わりにマイナンバーを利用する等は不可)

運用スケジュール

運用スケジュール

一般事業者が求められていること

  1. リスト従業者、従業者の扶養家族、一部外部協力者等からのマイナンバー収集
  2. 法定調書等へのマイナンバーの記載
  3. 収集したマイナンバーの管理
<具体例>
1特定個人情報(マイナンバーを含む情報)を取り扱う業務の特定法12条等
2特定個人情報取扱い担当者の特定法12条等
3特定個人情報の特定(管理台帳の作成)法12条等
4特定個人情報保護体制構築(役割の決定等)ガイドライン
5各種安全管理にまつわる規程類の作成、措置の実施法34条ガイドライン
6業務担当者の教育と監督法34条ガイドライン
7委託先の監督法10、11条ガイドライン

関連業務例

税務署提出書類関係

例)2016年12月の年末調整に向けてマイナンバーを収集


1「源泉徴収票」の作成
2「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の回収
3「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の回収
4「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の回収
5「退職所得の受給に関する申告書」の回収
6「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の回収
7「支払調書」の作成

市町村提出書類関係

例)2017年1月の「給与支払い報告書」にマイナンバーを付記して提出

「給与支払報告書」の作成

ハローワーク提出書類関連

「雇用被保険者資格取得届、資格喪失届」の作成

年金事務所提出書類関連

「厚生年金保険被保険者資格取得届、資格喪失届」の作成

保険組合提出書類関連

「健康保険被保険者資格取得届、資格喪失届」の作成

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