Q. プライバシーマークの社員教育はどのようなことを行えばよいのでしょうか?

最低限、自社の個人情報保護方針の内容、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)に適合することの重要性や利点、PMSに適合するための役割・責任、PMSに違反した際に予想される結果を、少なくとも年に1回、全従業者(社員など)に認識させることが要求されます。

従業者の認識と教育方法

従業者の教育

JIS規格の要求は、最低限、年に1回、次の4点を全従業者に認識させることです。

  1. 自社の個人情報保護方針
  2. 個人情報保護マネジメントシステム(PMS)に適合することの重要性と利点
  3. 個人情報保護マネジメントシステムに適合するための役割と責任
  4. 個人情報保護マネジメントシステムに違反した際に予想される結果

ただし、教育方法は指定されていないので、講義形式の座学であってもEラーニングであっても、その他の手法であってもかまいません。

一般的には、教育は上記の内容を含めて、個人情報保護に関する最新ニュースや個人情報漏洩等の事故事例、法改正の情報の紹介、自社のPMSの解説、規格要求の解説といった形で、実施することが多いです。

従業者教育の記録

また、従業者教育を行ったら、教育の実施日や教育内容などを記録として保管しておく必要があります。

弊社のコンサルティングでは、教育内容の検討、資料の作成、研修の実施、記録の作成といったサービスを提供しております。これらのサービスを個別でも一括でも承りますので、ご利用ください。

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