EMSやOHSMSの登録範囲はどう決める?
EMSやOHSMSの登録範囲はどう決める?
原則
4.1(課題の特定)、4.2(利害関係者からの要求の特定)の結果をふまえて登録範囲を決めるという点は、他のマネジメントシステムと共通の前提ですが、EMSやOHSMSの登録範囲は、QMSなどとは異なり、「サイト」単位となります。サイトとは、オフィスや工場といった所謂事業拠点を意味します。したがって、「本社」「〇〇支社」「××工場」といった単位での登録となり、これらは登録証に表記されます。
一時サイトの扱い
サイトは常設のオフィスや工場などを意味します。したがって、一時的に事業活動が発生しているような場所は、一時サイト、所謂現場扱いとなり、登録証には登録されません。とは言え、登録対象とする事業活動によっては、一時サイト(以下「現場」)も審査時に対象となります。例えば建設会社が建設業務を対象に登録する場合、本社などのオフィスだけでなく、建設現場も審査の対象となります。
注意する必要があるのは、特定の現場のみを対象にすることができないという点です。全ての現場を審査員が実際に確認するわけではないのですが、例えば「東京の現場」のみ審査の対象にしたいといった裁量はありません。実際は審査の時点で稼働している現場になるはずなので、ある程度絞られることにはなりますが・・・
サイト?現場?
例えば、顧客先で業務を請け負っている場合、その顧客先は対象サイトにできるでしょうか。結論としては、通常は対象サイトにすることができず、現場扱いとなります。例えば、顧客先の倉庫でピッキングや梱包等の作業を請け負っている場合や、顧客先の工場で製造業務を請け負っているような場合です。明確に環境影響や労働安全リスクを切り分けられるような物理環境の場合はサイトとして登録することができる可能性がありますが、通常は難しいと思われます。
サイト単位であるが故の注意点
サイト単位ということは、そのサイト内の環境側面や危険源は全て分析対象となります。言い換えれば、そのサイト内で行われている活動は全て対象になるということです。例えば、オフィスを他社と共同で利用している場合などは、原則として他社の事業活動による環境側面や危険源も考慮する必要があるということです。前述の内容と同様に、環境影響や労働安全衛生リスクを切り分けることができる場合は、除外することができますが、範囲を決定する際のアプローチがQMSやISMSなどとは異なりますので、ご注意ください。
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