顧客先での業務をQMSやISMSの登録範囲に含めるには?
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顧客先での業務をQMSやISMSの登録範囲に含めるには?
QMSやISMSで、派遣先や常駐先の業務を登録範囲に含めようとする場合は注意が必要です。例えば、顧客オフィスに常駐してソフトウェアの開発に携わっているようなケースです。
結論としては、登録範囲に含めることは可能なのですが、審査員が審査時にその現場を確認することが条件となります。先の例だと、審査員が顧客のオフィス等を訪問し、開発の現場を確認することになりますので、なかなか難しい条件です。
それでは、例えば顧客先での開発のみを行っている組織は、顧客先に審査員が立ち入ることができない場合、登録不可能ということでしょうか。この場合でも認証を取得することはできますが、顧客先に審査員が立ち入らずとも審査可能な範囲での登録となります。先の例の場合だと開発そのものではなく、「開発を行う技術者の管理」といった範囲での登録となることが多いです。
なお、ソフトウェアの開発を例として挙げましたが、顧客先でヘルプデスク的なサービスを提供している場合等も同様です。
注意が必要であるのは、例えば初回認証時は顧客の協力により顧客先での業務の審査が可能だったとしても、審査は定期的に実施されるため、毎回それが可能かという点です。
「人員の管理」に留めるのか「現場での業務」を含めるのかという違いは、QMS・ISMSいずれにおいても大きく取組が変わりますので、長期的な視点でご検討されることをお奨めします。
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