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マイナンバー制度がはじまる!〜企業はまず、何をしなければならないか?

マイナンバー制度の開始について、ずいぶんと新聞・ニュースでも取り上げられるようになってきましたが、これが企業活動にどのような影響を及ぼすのか、また具体的にどのような対応をしなければならないのか、まだピンときていない方も多いのではないでしょうか?
今回からの連載コラムでは、このマイナンバー制度について解説してゆきます。

マイナンバーとは通称です。正式には個人番号と呼ばれ、住民登録をしている人全員に(外国人や、乳幼児も含む)設定されるものです。このマイナンバーは、a)社会保障・b)税務・c)災害対策に利用されることになり、特に社会保障や税務等については、日常の企業活動の中でも注意が必要なポイントとなります。

具体的には、2016年1月以降、事業者はマイナンバーを源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等(このようなマイナンバーが記載された書類等を「特定個人情報」と呼びます)に記載して、税務署や年金機構等へ届出なくてはならなくなります。
それらの事務ために、事業者はまず従業者のマイナンバーを集めることからスタートしなくてはならないのです。

上記の通り、マイナンバーは個人の納税や社会保障の情報と結びつく、大変重要な個人情報です(特定個人情報、と呼ばれるくらいですから)。いわゆるマイナンバー法では取得・利用を行う前提として、以下のようなことが定められています。

  • あらかじめ限定的に定めた事務の範囲の中から、具体的な利用目的を特定した上で利用しなければならない
  • 本人の同意があったとしても、これらの事務に関する目的以外に利用してはならない
  • マイナンバーを、社員番号や営業成績を管理する番号として利用してはらなない
  • 事務の実施に必要な範囲を超えて、必要以上に特定個人情報ファイルを作成してはならない

以上のようなことを確実に実施するために、あらかじめ現状を分析し、マイナンバーを取扱う事務の内容や、取扱う担当者を具体的に特定し、利用方法などをルール化することがとても重要なのです。

マイナンバー制度については、こちらのページも併せてご覧ください。

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